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質問について(組物意匠)

ゆうしゃ

矢継ぎ早にすみません。
意匠法で質問がございます。
意匠法第8条/H30-02-02
組物の意匠登録において、組物の意匠全体について登録要件を満たしていれば、組物を構成する個々の組物の意匠は、登録要件を満たす必要はない。
→〇
とあり、個々に判断されないというのは理解してるつもりです。

意匠法第5条/H30-02-05
組物の意匠の意匠登録出願において、その構成物品の1つに、他人の著名な商標と同一の図形があらわされている場合には、その組物の意匠は、組物全体として意匠登録を受けることができない場合がある。
→〇
後者の方が理解できるのですが、そうなると前者がなぜ〇なのか、
よく理解できません。
「登録要件」というのは3条、3条の2のみを指しているのでしょうか?

まず、組物意匠は、全体で判断されます。
なので、構成物品は基本的に登録要件として判断されません。

しかし、例外的に、5条1号、2号に該当する意匠のみ、構成物品の1つが該当する場合でも、全体が該当するとして判断されます。
講義の中でも繰り返し説明しているところですが、この規定は例外です。
なので、原則に含めて考える必要はありません。
あくまで構成物品の一つに公序良俗に反するものがあったときは、構成物品に問題があったとは考えず組物全体に問題があると考えています。
したがって、H30の問題についても「組物全体」の登録要件が問題となり、構成物品の登録要件とは異なるのです。
見た目上は、構成物品なのですが、現行法の枠組みで拒絶するためにはやむを得ない解釈です。

なお、講義でも説明していますが、このことは部分意匠でも生じます。
すなわち、破線部分(意匠登録を受けようとしない部分)について5条1号、2号に該当するときは例外的に拒絶となります。

 

 

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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