- 2022年11月30日
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特36条6項2号の解釈(知財高判 R04.11.21)
特許法36条6項2号について。 特許出願における特許請求の範囲の記載については、「特許を受けようとする発明が明確である」(特許法36条6項2号)との要件に適合することが求められている。その趣旨は、特許制度が、発明を公開した者に独占的な権利である特許権を付与することによって、特許権者についてはその発明を保護し、一方で第三者については特許に係る発明の内容を把握させることにより、その発明の利用を図ること […]
特許法36条6項2号について。 特許出願における特許請求の範囲の記載については、「特許を受けようとする発明が明確である」(特許法36条6項2号)との要件に適合することが求められている。その趣旨は、特許制度が、発明を公開した者に独占的な権利である特許権を付与することによって、特許権者についてはその発明を保護し、一方で第三者については特許に係る発明の内容を把握させることにより、その発明の利用を図ること […]