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質問について[H24-49-3]

質問があったのでお答えします。

ゆうしゃ
訂正の請求が取り下げられるタイミングは訂正明細書等の補正ができるタイミング。
17条の5のこれポンでは、訂正明細書等の補正は審理終結通知まで可能とあります。
この問題はどこがトリガーでどこが間違っているのでしょうか?

上記質問に対して、訂正請求と、訂正審判のとを混同している旨を回答したところ、再質問がありました。

ゆうしゃ

これ問の該当問題の右側の解説に『特134条の2第7項。17条の5の補正可能な期間』
とあります。

改めて、質問させて下さい。
『この問題はどこがトリガーでどこが間違っているのでしょうか?』

無効審判については、かなり難しいので、初学者の方であれば、かなり理解するのは大変だと思います。
審判については、全部を潰すというより、解るところを拾っていき、不明な点は付箋を貼っていく感じでいいと思います。
(多分、解らないことだらけだと思います)

まず、H24-49-3は以下の問題となります。

[H24-49-3]訂正の請求は、審理の終結の通知がされる前であればいつでも、取り下げることができる。

訂正の請求と書かれていることから、無効審判の中における訂正の請求です。
これについては、特134条の2第7項に記載があります。
同7項では、「特17条の5第2項」の期間が指定されています。
特17条の2第5項第2項の期間をみると、たくさん書いてあります。
これは、主に訂正請求ができる期間を示しており、その時期に補正が可能です。
そして、この補正ができる時期に限り訂正の請求を取り下げることが可能です。
したがって、「審理の終結の通知がされる前」にいつでもできる訳ではありませんので「×」となります。

なお、訂正審判について説明します(この問題は訂正審判の時期と引っかける問題です)。
訂正審判については、特17条の5第3項に補正ができる期間が規定されています。
これは、審理終結通知がでる前は補正が可能です。
特17条の5のこれポン1の問題は全て「訂正審判」に関する問題です。
したがって、訂正の請求に関する問題ではありません。

したがって、前回の回答について「訂正の審判」と「訂正の請求」との区別について指摘した状態です。
(この2つややっこしいです)

さて、勉強をする上で、問題を解くこと自体は初期段階では重要ではありません。
ここで一番重要なことは「訂正の請求と、訂正審判とでは、時期的な制限に何故違いがあるのか?」です。
この理解から入らないと、単に「時期的な違いがある」という暗記になり、最終的に間違えやすくなります。
理由から考えると、かなり時間はかかるのですが、後で忘れません。

ただ、これを全部調べるのは時間的には難しいと思います。
したがって、疑問ノートを作り「時期がなぜ違うのか?」ということをメモっておくといいです。
勉強が進んでいくと、解消する疑問点が出てきます。
例えば、今回の違いは、無効審判の流れがある程度入った上じゃないと、違いは難しいところになります。

*****

さて、今回質問頂いて気がついたのですが、2つ気がつきました。

特17条の5のこれポン1は、「訂正審判における訂正明細書等の」という言葉が入っていた方が解りやすい点。
H24-49-3の解説は「17条の5第2項の補正可能な期間」と項まで入れた方が解りやすい点

です。
質問頂けると、こちらとしても、「表現的に解りやすくした方がいいのか?」という検討ができるので有り難いです。

 

 

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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