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勉強方法についての質問

勉強方法について質問があったのでお答えします。

ゆうしゃ

条文の要件(主客時手)と効果を意識すると整理しやすいとよく耳にするのですが、主客時手がどのようなものなのか、いまいちわからずにいます。
例えば17条の場合、以下のように分けてみたのですが、これでよいのかわかりません。
また、2項3項が漏れてしまいます。
主体:手続をした者
客体:出願に係る手続き?
時期:事件が特許庁に係属している場合
手続:手続補正書を提出
効果:その補正をすることができる
例外:ただし、次条から第十七条の五までの規定により(略)若しくは図面について補正をすることができない。
要件(主客時手、特に客)と効果について、何を指すのか教えていただきたいです。

条文から読み解くのは初学の段階ではすこし難しいと思います。
まず、主体は「人」になります。また、客体は「対象」です。
そして、効果は「何ができるか」といった内容になります。
全ての条文がこのようなきれいに分かれている訳ではないため、当てはめようとしても上手くいかないことはあります。例えば、4項だけを抽出すると、上手くいかなかったりします。

さて、質問者の17条についてですが、概ね書かれている内容で問題有りません。
ただ、客体は本条は全ての手続(出願に限らず、特許庁にあるもの)のイメージに近いです。
条文については、読んで理解するのはかなり大変なので、最初の頃はそれ程「理解しなきゃ!」って気持ちで細かく読む必要はありません。

ゆうしゃ

これ問はただ正答できればよいものではなく、「理由付け」「根拠」まで答えられるようにする必要があると思いますが、この理由付けや根拠はその問題のどこがどうなっているから正解/誤りということがわかればよいということでしょうか。
例えば、分割出願において親出願と子出願との間に第三者の出願がある場合、第三者の出願は子出願を引例に29条の2で拒絶されるか…という問題があった場合、
子出願が29条の2「他の出願」に該当するので出願日は遡及しないから第三者の出願は拒絶されない…という、これポンを思い出すレベルでよいのか、
なぜ子出願が「他の出願」に該当する場合は出願日が遡及しないかの理屈まで答えられる必要があるのか、どちらでしょうか。
もちろん全問において後者のレベルまで答えられるのかベストだとは思うのですが、理屈がわからずにそこで引っかかってしまうのもよくないように思い、レベル感を確認させていたたければと思います。

最初の頃は後者を理解することが重要です。
これポンにおいて、そもそも何故分割出願にも関わらず遡求していないのか?を理解すると、これポンの理解がぶれないと思います。なので、年内(インプット時期)はその点をしっかり意識した方が本来はいいです。

そして、実際に問題を解くレベル(年明け~直前の時期)は今度は前者の感覚で十分です。
問題を読んだときに、「XXのこれポンだな」というのが解れば、その分問題を解く時間が早くなるからです。

※:質問内容を一部修正した上で掲載しています。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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