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質問について(著作権法 H25-39-2)

ゆうしゃ

H25-39-2の「刺身包丁は、著作物とはならない」という問題は、回答が○なのですが、刺身包丁に装飾等の独創的な創作がされていても著作物とはなり得ないのでしょうか。

著作権法は枝別に考えると難しいと思います。

例えば、刺身包丁において、一品製作物ようなものだったり、有名な刀鍛冶が作った刺身包丁があった場合は著作物として保護されることはあると思います。

ただ、原則として考えたときは、工業製品として販売されることが多く、そのような製品であれば著作物の対象とはならないということです(なお、単に工業製品だから著作物にならないとも言い切れないのも難しいところです)。

そのため、著作権法や不正競争防止法の問題は「最も適切(不適切)なもの」を回答させる出題方式が一般的です。
枝別で考えてしまうと、答えがでないということが多いためです。
例えば「交通標語」についても、著作物となる場合、ならない場合がでますので、他の枝との関係で「○」「×」に分かれることが出てきます。

そういう点から考慮するとこれ問での「枝別」の学習は悩ましいところなのですが、その点を踏まえた上で理解して頂けるとよろしいかと思います。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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