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H24-40-2について

ゆうしゃ

H22-40-2についてです。

答え自体はバツで合っていたのですが、自分の正答への根拠が正しいのか分かりませんでした。
実用新案登録無効審判の請求書の、請求の理由の要旨を変更する補正が許可された

補正について被請求人に答弁書提出の機会

被請求人は変更された請求の理由の要旨に対して、答弁書の提出が出来るのであって、その時に誤記の訂正を目的とした明細書の訂正は出来ない
と言う考えでバツにしました。
でも、1回は訂正出来るんだよなー、と思い直すと、誤記の訂正は許されるのか?とも悩んでしまいました。

[H22-40-2]実用新案登録無効審判の請求書につき、請求の理由の要旨を変更する補正が許可された。後日、その補正について、被請求人に答弁書提出の機会が与えられた。この場合、被請求人が願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について1回も訂正をしていなければ、被請求人は、その答弁書提出期間が経過するまでは、誤記の訂正を目的としてその明細書を訂正することができる。

今回の問題は「実用新案登録無効審判の請求書につき、請求の理由の要旨を変更する補正が許可された。」という部分がポイントになります。

審判請求の理由の要旨変更補正は、オプションの期間になります。
すなわち、審判請求をし、被請求人から1回目の答弁書提出期間の間に答弁書+訂正の請求がありました。
その結果、請求の理由の要旨変更を補正することが可能となります。

したがって、この時点では「1回目の答弁書提出期間」は既に経過しており、1項訂正をすることができません。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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