秋の速習コースの申込はじまりました!

誤記について(四法これポン、四法横断テキスト3)

四法横断テキスト Part 3 第18章 防護標章 第2節 防護標章の権利 速攻ポイント
四法これポン 第18章 防護標章 第2節 防護標章の権利

「3.登録料」の記載ですが、登録料について、「故意でなければ経過後不責事由があるときは6月まで納付可能」

に訂正してください。

大変申し訳ございません。

 

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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