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特36条6項2号の解釈(知財高判 R04.11.21)

特許法36条6項2号について。

特許出願における特許請求の範囲の記載については、「特許を受けようとする発明が明確である」(特許法36条6項2号)との要件に適合することが求められている。その趣旨は、特許制度が、発明を公開した者に独占的な権利である特許権を付与することによって、特許権者についてはその発明を保護し、一方で第三者については特許に係る発明の内容を把握させることにより、その発明の利用を図ることを通じて、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とするものであることを踏まえたものであると解される。こうした趣旨からすると、同号の要件の適合性については、特許請求の範囲の記載、本件明細書の記載及び出願当時の技術常識を踏まえ、特許請求の範囲の記載が第三者に不測の損害を被らせない程度に明確に記載されているかという観点から判断されるべきである。
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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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