さて、これをみて何を思い出すか?というクイズです。
・・・・さて、何でしょう?
以下、答えがあるので、考えてみよう!
さて、これについては、一応以下のような問題があるようです。
この画像はある会社が運営するお店の設備やお店で販売する商品の図柄の一部を抜き出して加工したものです。元々の図柄では,円の中心部分に絵があり,緑色の輪の部分には会社名が特定できる白い文字が表示されていましたが,画像では,絵の部分を白く塗りつぶし,文字の部分にはモザイク処理を施し,会社名が読み取れないようにしてあります。この画像を見て,なんと言う会社またはお店の名前を思い浮かべましたか?
読んでお気づきの人もいると思いますが、正解は「スターバックスコーヒー」です。
(正解のロゴは貼りません)
さて、そこそこ知られているスタバのマークですが、実は似たような商標が登録されました。
登録第5903256号
スターバックス社は、上記の商標に対して無効審判を請求しました。しかし、無効審判では認められませんでした。
そこで、スタバは、審決等取消訴訟を提起したものです。
無効理由は4条1項11号と、15号とになります。
4条1項11号については、商標非類似として、認められませんでした。
本件商標の要部である「BULLPULU」の文字部分と引用商標の要部である「STARBUCKS」の文字部分とを対比するに,前記ア及びイの認定事実に照らすと,上記各文字部分は,外観,称呼及び観念のいずれの点においても相違するものである。
そうすると,本件商標と引用商標が本件商標の指定商品又は指定役務に使用されたとしても,その商品又は役務の出所の誤認混同が生ずるおそれがあるものと認められないから,本件商標と引用商標は,全体として類似していると認めることはできない。
このとき、上述したアンケート調査については、裁判所はアンケート自体は有効と認めたようです。
しかし、アンケートを見ても解るように、何となく誘導している感じがあります。
裁判所もそこには少し引っかかったようです。
そして、最終的には、緑色円環配置構成の認識度(著名性)を調査するアンケートではないとして認めませんでした。
したがって、当該緑色円環配置構成のみでは周知性が被告の登録商標の出願時に獲得できていたか不明と判断されます。
また、商標に使用する文字が異なることから混同についても認めませんでした。
スタバのマークは、少し有名なきもするのですが・・・被告の商標は出願が平成28年です。
今だともう少し「混同を生じる!」と主張ができるかもしれません。