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意匠の新規性喪失の例外規定(意匠法第4条第2項)についてのQ&A集

「意匠の新規性喪失の例外規定(意匠法第4条第2項)についてのQ&A集」が公開されました。 → PDF

受験生の場合は詳細に確認する必要はありませんが、今回はコラムなどを入れて特許庁も解りやすくしようと考えているようです。

事例が載っているページは絵を見てもいいと思います。

特に、P.17、P.18、P.47、P.48、P.51、P.52は要チェックです。

特に、P51,P52は適用を受けられなくなる事例です。
短答試験としても作りやすい事例だと思います。

(意匠の新規性喪失の例外規定(意匠法第4条第2項)についてのQ&A集 P.51から引用)

今回、新喪例の適用を受けられるのは同一又は類似の意匠についてです。
非類似意匠については適用が受けられません。
P.51の事例は、アイスクリームは消しゴムと非類似物品ですので、消しゴムにおける最先の公知行為について4条の証明書を提出だけでは、出願意匠に対する4条の適用が受けられません。

(意匠の新規性喪失の例外規定(意匠法第4条第2項)についてのQ&A集 P.52から引用)

同様に「模様」について問題となる事例が公開されています。
1月1日に公知となっている公知意匠は「弁当箱」になります。
そして、2月1日に公知となっている公知意匠は「コップ」であり、非類似物品です。

そうすると、弁当箱に係る証明書を提出しただけでは、コップに係る意匠について4条の適用が受けられません。

短答試験の問題としては、公知行為が複数あるとき、公知となった意匠がそれぞれ同一又は類似意匠であるかを確認する必要があります。

なお、論文試験では出題されにくいと思っています。
それは、公知行為については、全ての意匠について証明書を提出すること自体は問題ないからです。

例えば、特許庁も上記Q&A集のP.17等において「※公開した意匠同士が類似するか否かは実体審査において判断されます 。類似するか否かについて、出願人の想定と審査判断が異なる場合もあり得ますので、 手続が必要か迷う場合など は、 確実に拒絶理由を回避するために、全ての公開意匠について 「証明する書面」に記載してください」と記載しています。

したがって、答案で全ての意匠について証明書を提出すると書いても間違いではなく、問題としてそのまま問うのは、すこし作りにくいと感じています。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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