普段は「過去問を勉強するのではなく、過去問で勉強する」
ことを意識して下さいといっていますが、
応用情報の勉強は弁理士と違って「過去問を勉強する」ことが大切ですよね。
こんばんは。
さて、特許庁のWEBに「第13回意匠制度小委員会」の資料があがりました。
法改正の方向性が少しだけみえる資料です。
その中で、当面の検討課題として以下の内容が挙がっています。
意匠法
- 新規性喪失の例外適用手続 等
商標法
- 他人の氏名を含む商標
- コンセント制度
- e-filing 納付 等
特許法
- 一事不再理
- 手続関係(オンライン送達、公示送達、優先権証明書オンライン化、書面手続デジタル化)
- 実施の定義
- 裁定における営業秘密等関係書類の閲覧制限
- ライセンス促進 等
全てが法改正に直結する訳ではないですが、今後の法改正の影響には出てきます。
個人的には、特許法の改正による実施の定義でSaaSサービス対応を検討しています。
今後はどうなるか、少し気になります。