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第13回意匠制度小委員会

普段は「過去問を勉強するのではなく、過去問で勉強する」
ことを意識して下さいといっていますが、
応用情報の勉強は弁理士と違って「過去問を勉強する」ことが大切ですよね。

こんばんは。

さて、特許庁のWEBに「第13回意匠制度小委員会」の資料があがりました。

法改正の方向性が少しだけみえる資料です。

その中で、当面の検討課題として以下の内容が挙がっています。

意匠法

  • 新規性喪失の例外適用手続 等

商標法

  • 他人の氏名を含む商標
  • コンセント制度
  • e-filing 納付 等

特許法

  • 一事不再理
  • 手続関係(オンライン送達、公示送達、優先権証明書オンライン化、書面手続デジタル化)
  • 実施の定義
  • 裁定における営業秘密等関係書類の閲覧制限
  • ライセンス促進 等

全てが法改正に直結する訳ではないですが、今後の法改正の影響には出てきます。

個人的には、特許法の改正による実施の定義でSaaSサービス対応を検討しています。
今後はどうなるか、少し気になります。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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