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特許法施行規則(改正案)

特許法施行規則の改正案について、特許庁から情報が出ています。
現在はパブリックコメントを募集している段階ですが、そのままの可能性が高いです。

概ね、以前に「正当な理由」については、「故意でなければ」お金さえ払えば手続できるようになりました。
例えば、外国語書面出願における翻訳文提出期間は、現在は36条の2第6項では以下のように規定されており、細かい時期が解りません。

6 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、第2項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。ただし、故意に、第4項に規定する期間内に前項に規定する翻訳文を提出しなかったと認められる場合は、この限りでない。
この経産省令が対応するのが、特施規25条の7になります。
特許法施行規則 第25条の7(翻訳文の様式等)
4 特許法第36条の2第4項の経済産業省令で定める期間は、同条第3項の規定による通知の日から2月とする。
5 特許法第36条の2第6項の経済産業省令で定める期間は、同条第5項に規定する翻訳文を提出することができるようになった日から2月とする。ただし、当該期間の末日が同条第4項に規定する期間の経過後1年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後1年とする。
6 特許法第36条の2第6項の規定により翻訳文を提出する場合には、同項に規定する期間内に様式第31の9により作成した回復理由書を提出しなければならない。
7 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
8 手続をする者の責めに帰することができない理由により特許法第36条の2第6項の規定による手続をすることとなった者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第6項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
9 前項の手続をするときは、当該手続をした日から2月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
提出をすることができるようになった日から2月以内に出して欲しいという内容です。
ただ、提出できる期限があり、翻訳文については1年となります。
なお、故意でなければ提出できる規定は、特許法第195条別表十一に規定されているものとなります。
別表に記載されているように、不責事由があるときは料金の納付が不要です。
そのため、不責事由について主張できるように特施規25条の7第8項、第9項の規定があります。
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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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