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【重要】(質問)令和5年改正法による不競法これ問の解答について

質問があったのでお答えします。

ゆうしゃ

短答これ問不競法(Ver23.3)の5条について質問です。
令和5年の法改正を加味すると、[R04-著不08ー3]が✕→◯と[H25ー05ー2]が◯→✕となると思われるのですが、いかがでしょうか?

令和5年改正法により、5条の営業秘密についてはかっこ書きが削除され、技術上の営業秘密に限るという規定がなくなりました。

[R04-著不08-3]営業秘密に係る不正競争につき損害賠償を請求する際に、技術上の秘密の場合とそうでない秘密の場合とで、適用できる不正競争防止法第5条の損害の額の算定に係る規定に違いはない。

上記問題については、改正前は「×」であったのですが、令和5年改正で「○」となっています。
したがって、現在のこれ問の解答は誤っています。直前に申し訳ありません。
(同じように、下三法のテキスト(不競法)も解答が違っています)

[H25-05-2]侵害組成物の譲渡数量を基準とする損害額の推定規定(不正競争防止法第5条第1項)は、顧客名簿が営業秘密となっている場合には、適用されない。

これが少し難しいのですが、これ問の解答は「○:5条1項かっこ書き」と記載されています。
5条1項かっこ書きは削除されていますので、解説は間違っています。
しかし、解答は「○」であっています。

これは、逐条解説P.176の記載に以下のように書いてあるからです。

ただし、不正競争防止法第5 条第1 項は、侵害者が侵害行為を組成した物及び侵害の行為により生じた物を譲渡することにより被侵害者がその商品を譲渡することができないという関係(商取引の単位が認められる関係)があることを前提とし、その上で損害の額を算定する規定であるため、例えば、不正に取得等された顧客名簿を使用して営業活動が行われている場合のように、商取引の単位が認められない場合にまで適用されることはない。

問題文は「顧客名簿」に関することを聞いていますので、そうすると解答は適用されないので「○」のままでよいと思われます。なお、同じ論点は[H16-24-1]も出題されていますが、こちらも解説は違うものの、解答はあっていると思われます。

直前に色々と申し訳ありません。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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