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理不尽なこと

東京ドームの横の道は結構大きな通りです。
東西に総武線沿いに走る道(外堀通り)は、かなり大きいです。

この道ですが、飯田橋方面から御茶ノ水方面に向かうとき、水道橋の交差点を越えたところで規制速度が急に変わります。
それまでは法定速度なのですが、水道橋の交差点を越えた瞬間に40km/hの規制速度になります。

普通に走っていると同じ道にみえるので、そのまま走る車多いです(気になるひとはGoogle mapでもみてください)

さて、この速度が急に変わるのってわざと?って思う位、ここで速度取締をしています。
自分が収録終わって通るとき(23時過ぎ)とかでも覆面に掴まっている車を多々見ます。

ほぼ同じ道幅ですし、おかしいですし、40km/hは納得いかない!といっても・・・おまけしてくれません。
それはルールだからです。

ということで、一点質問があったので回答します。

ゆうしゃ
29の2の通常実施権者は3条2項で拒絶査定となった者はなれない、というのが納得できません。2項は創作容易性であるため、そこまでは保護を厚くしていない、とのことですが、先出願による通常実施権をもらえるかどうかという観点からみると、3条1項と2項、どちらも同じような立場に思えてしまいます。

気持ち分かるんですよね。
「2項も入れてもイイじゃないか!」と思う気持ち。

結局、2項は明らかに異なる意匠になってくるので、そこまでOKにするのはやり過ぎってことなのです。
もともとは「先願の地位を有していた人を保護する」という考え方からも、「同一類似」の範囲に限定する必要がある訳です。
そうすると、2項になると逸脱してしまう訳です。

この問題はいいのですが、結構この流れの質問って多いです。
ということは、直接質問自体はしないとしても、
「なんでこの規定なんだろう?」と考える受験生は相当数いると思っています。

「A→Bとなっているけど、A→Cでもいいのでは?」

と思ってしまうのです。

気持ち分かります。

なんとなく、納得できん!って気持ちが出てしまうんですよね。

結局法律って人間が作っているので、誰かが勝手に作っているのです。
だから、理不尽(と思える)規定があったりします。
単にルールだからです。

冒頭の話ですが「40km/hはおかしいじゃないか!」と言い出しても、全く解決しません。
多分、訴訟やって、裁判所がそういえば変わるかも知れませんが・・・そうならない限り変わらないです。
それは、ルールだからです。

勉強する上で「A→Cでもいいのではないか?」と考えると、どうしても時間がかかってしまいます。
いかに「A→Bにどう理屈を付けるのか?」ということが大切です。

多分、理系科目(物理、化学)って普遍的な原理があるから、そう考えがちなのかも知れません。

自分のように情報系ですと、結構「仕様です」で片付けられることが多いので、あまり気にならなかったりします。
プログラム言語とかでも、定義とか違っていても「おかしな文法あるもんだ」で流してしまうことが多いです。
なので、法律も「そんなもんか」で結構流しているのかもしれません。

短答試験の勉強をすればするほど、どうしてもそう考えがちです。
納得いかないところは「覚えるしかないか」って割切ることも大切です。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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