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アクティブな考え方

短答これ問ですが、最初の段階は「解答から」問題文のポイントを探すように、まずして欲しいと伝えています。
もともと、短答試験とも、論文試験とも最初の頃は「パッシブ」な状態で問題を読んでいます。
これを「アクティブ」に問題文を読めるようにしていくことが重要です。

「アクティブ」に問題を読むとは、問題をよんだときに、論点を予め予想して読むということです。
問題を読んで、「○○の論点だ」と感じるのではなく、「○○の論点ではないか?」と最初から読むことです。

これポン1 当事者が申し立てない趣旨は審理できない。請求項の指定も趣旨。
[R01-特12-4]請求人が申し立てない請求の趣旨については、審判及び再審のいずれにおいても、審理することができない
 [H30-特11-ハ]審判においては、職権により、請求人が申し立てない請求の趣旨についても、審理することができる。【★】 ×:申し立てない趣旨については審理不可
[H27-22-ニ]特許Aの請求項1に記載された発明に対して無効理由aで特許無効審判が請求されている場合において、特許Aの請求項2に記載された発明に関しても無効理由aを有すると判断したときは、当該請求項2について無効理由aを当事者に通知して意見を申し述べる機会を与えた上で、当該請求項2に係る特許を無効にすべき旨の審決をすることができる。 ×:請求項2は不可

例えば、上記は特153条のこれ問の一例です。

ここで、これポン1(必須論点)は、「当事者が申し立てない趣旨は審理できない」ということです。

その視点で最初の問題を見ると答えは「○」なので正しい枝です。
このとき、問題文のポイントは「請求の趣旨については」とあります。
そして、文末が「審理することができない」とあるので「○」になっています。
審理することができないは、正解のポイントなので青のマーカーを引いています。
また、「請求の趣旨」が論点のトリガー(解答のポイントにつながる内容)なので黄色のマーカーを引いています。

次の問題は「申し立てない趣旨については審理不可で×」の問題です。
問題には間違えている箇所があります。
まず、問題文に「請求の趣旨」というキーワードが上がりました。
次に、文末で間違えているところを探すと「審理することができる」となっています。
この箇所が間違えていることが解ります。
間違えのポイントなので赤のマーカーを引いています。

次の問題は「請求項2は不可」という理由で「×」です。
問題を見ると、確かに「請求項1」に無効審判が請求されています。
その後文末を見てみると「請求項2を無効」にすると書いてあるので間違えです。

このように繰り返すことで、問題文を読むと
「請求の趣旨」や「申立をしている請求項」がトリガーになっていることが解ります。
そうなると、問題文を読んだときに、当該トリガーを発見したら
審理できるorできないポイントを探すことが大切であることが解ります。

また、問題によっては、「請求の趣旨」についての問題かをアクティブに捉えることが必要になります。

この2つの関係を短答試験ではしっかり捉えていくことが大切です。

そして、これポンが頭に入っていると、
自動的に黄色のマーカーで引いたトリガーに気がつくようになります。

問題文を読んで、パッシブに答えが出てくる状態と、
明確にトリガーを意識できて、アクティブに答えを出せる状態では明らかに異なります。

できれば、この点をしっかり意識して短答これ問の問題は見てもらえるとよろしいかと思います。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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