Lゼミが今年も始まりました

意匠法条約

第16回意匠制度小委員会議事次第・配布資料一覧がアップされています。 → こちら
意匠法の改正についての方向性を話し合うところです。仮想空間上の意匠についてです。
不正競争防止法で保護されている範囲を意匠法にも拡げるか?といったところでしょうか。
全体的には令和7年改正とかになりそうです(施行は8年頃?)

さて、最後に意匠法条約について、一言だけ言及があります。

意匠法条約は、11月にWIPOにおいて採択されています。

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2024/article_0017.html

意匠法条約については、以下のような内容を特徴としています。
日本にもそのうち適用されるかも知れません。

  • デザイナーが出願時に提出しなければならない表示または要素の最大リストを設定します。要素のクローズド リストを確立すると、デザイン保護手続きの予測可能なフレームワークを作成するのに役立ちます。つまり、出願を希望するデザイナーは、どのような表示または要素が必要になるかを正確に把握できます。
  • 出願人が出願書類においてデザインを表現する方法(図面、写真、または知的財産庁が認める場合はビデオ)を選択できるようにします。
  • 一定の条件の下で、申請者が単一の申請書に複数のデザインを含めることを許可します。
  • 出願日を付与するための要件を定めています。意匠出願の出願日要件のリストを最小限に抑えることは、意匠の分野では出願日を延期すると権利が完全に失われる可能性があるため、非常に重要です。
  • 意匠の最初の開示後 12 か月の猶予期間を設け、その期間中は当該開示が登録の有効性に影響を与えないようにします。
  • 出願日を確保した後、出願人が少なくとも 6 か月間デザインを非公開にしておくことを許可する。
  • 期限を過ぎても権利を失わないように、救済措置を講じ、出願人に一定の柔軟性を与えます。このような措置がなければ、期限を過ぎると通常は権利を失ってしまいます。意匠の場合、その喪失は回復不能です。
  • 意匠登録の更新申請手続きを簡素化します。
  • デザインの電子出願システムと優先権書類の電子交換の導入を促進します。


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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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