Lゼミが今年も始まりました

第22回意匠審査基準ワーキンググループ

意匠法4条の改正に伴う審査基準に関するものです。→ こちら

この中で、「資料2 令和5年不正競争防止法等の一部を改正する法律による意匠法改正に則した意匠の新規性喪失の例外適用手続緩和に係る意匠審査基準改訂について」が解りやすくまとまっています。
→ こちら

基本的には、新規性を喪失した意匠について、4条の適用は最初に公知行為となった行為だけを証明すれば十分になります。

この公知行為を1つ証明すれば、

・その後の公知行為
・公知となった意匠に類似する意匠に含まれる範囲
・意匠全体として公知になっているとき、その意匠に含まれる部品・部分等

については、証明書を提出しなくても、4条の恩恵が受けられます。
この4条の証明書の提出がメッチャ大変でした。
とくに、最近はSNSでの告知行為等について、漏れなく全部出す必要があり、これを探すのがとても大変でした。

おそらく、2024年1月施行だと思いますが、できれば早めに使えるようになると助かりますね。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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