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選択科目の免除申請について

選択科目の免除申請について、運用が変わるらしいですね。

弁理士試験の負担軽減について[PDF]

概要証明書又は学位論文全文の写しを提出すればよくなるそうです。
来週特許庁から発表があるそうなので、その情報待ちですね。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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