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質問について

ゆうしゃ
H30-意03-2について、重要項目意匠2回目中の解説で、公報発行前の拒絶の根拠条文が3条の2とのことですが、「出願AとBが類似→9条が根拠」と考えてしまいました。
出願AとBは物品同一・形状等が非類似→意匠非類似、とのことでしょうか。初歩的な質問で申し訳ございません。

本問は3条の2の出願時期を問われている問題です。
必ず3条の2に該当するか?という問題ですが、公報発行後では3条1項で拒絶される場合もあり得ます。
したがって、必ずではありません。

本問について、9条の適用があるかですが、意匠登録を受けようとする部分が先願がTシャツ、後願は図柄になります。
用途・機能は異なりますので、9条の適用はない可能性が高いと思います。

 

さて、一つだけお話をすると、「9条が根拠かどうか」を考えるのは今の時期はあまり得策ではありません。
講義中にもよくお伝えしていますが、まずは「解答になるプロセス」をしっかり考えるようにして下さい。

受験生の間は、特許庁(というより問題で問われていること)を理解することが重要です。
仕事でもそうですが、学習する上では「真似る」ことが重要です。
特に最初の頃は自分で考えてしまうと、よく分からないということになります。
(解らないことだらけなのは当然です)

「何故自分の考えが違うかを考える」こと自体悪いことではないです。
しかし、どうしても時間がかかってしまいます。
論文試験の勉強になると、更に「XXXって書いたらだめなのか?」と考えがちです。

自分の考えというより、回答に至るプロセスを理解する。
この辺を上手く割り切れるかどうかが、短期合格の分かれ目になると思います。

自分としても、単純に9条に該当するかどうかを説明すれば終わりの話です。
ただ、折角頑張っていても点数が取れないという受験生は多いです。
そういう人は、概ね考え過ぎてしまっていることが原因です。

何とか来年の短答試験に合格して頂きたいので、効率よく学習を進めて頑張って下さい。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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