東京ドームの横の道は結構大きな通りです。
東西に総武線沿いに走る道(外堀通り)は、かなり大きいです。
この道ですが、飯田橋方面から御茶ノ水方面に向かうとき、水道橋の交差点を越えたところで規制速度が急に変わります。
それまでは法定速度なのですが、水道橋の交差点を越えた瞬間に40km/hの規制速度になります。
普通に走っていると同じ道にみえるので、そのまま走る車多いです(気になるひとはGoogle mapでもみてください)
さて、この速度が急に変わるのってわざと?って思う位、ここで速度取締をしています。
自分が収録終わって通るとき(23時過ぎ)とかでも覆面に掴まっている車を多々見ます。
ほぼ同じ道幅ですし、おかしいですし、40km/hは納得いかない!といっても・・・おまけしてくれません。
それはルールだからです。
ということで、一点質問があったので回答します。
気持ち分かるんですよね。
「2項も入れてもイイじゃないか!」と思う気持ち。
結局、2項は明らかに異なる意匠になってくるので、そこまでOKにするのはやり過ぎってことなのです。
もともとは「先願の地位を有していた人を保護する」という考え方からも、「同一類似」の範囲に限定する必要がある訳です。
そうすると、2項になると逸脱してしまう訳です。
この問題はいいのですが、結構この流れの質問って多いです。
ということは、直接質問自体はしないとしても、
「なんでこの規定なんだろう?」と考える受験生は相当数いると思っています。
「A→Bとなっているけど、A→Cでもいいのでは?」
と思ってしまうのです。
気持ち分かります。
なんとなく、納得できん!って気持ちが出てしまうんですよね。
結局法律って人間が作っているので、誰かが勝手に作っているのです。
だから、理不尽(と思える)規定があったりします。
単にルールだからです。
冒頭の話ですが「40km/hはおかしいじゃないか!」と言い出しても、全く解決しません。
多分、訴訟やって、裁判所がそういえば変わるかも知れませんが・・・そうならない限り変わらないです。
それは、ルールだからです。
勉強する上で「A→Cでもいいのではないか?」と考えると、どうしても時間がかかってしまいます。
いかに「A→Bにどう理屈を付けるのか?」ということが大切です。
多分、理系科目(物理、化学)って普遍的な原理があるから、そう考えがちなのかも知れません。
自分のように情報系ですと、結構「仕様です」で片付けられることが多いので、あまり気にならなかったりします。
プログラム言語とかでも、定義とか違っていても「おかしな文法あるもんだ」で流してしまうことが多いです。
なので、法律も「そんなもんか」で結構流しているのかもしれません。
短答試験の勉強をすればするほど、どうしてもそう考えがちです。
納得いかないところは「覚えるしかないか」って割切ることも大切です。