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質問について

ゆうしゃ
H23-26-ホ
前置審査において、審査官は、拒絶査定不服審判の請求と同時にされた補正が特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしていないと判断しても、その補正を却下できる場合はない。→× 特許査定をする場合R2-特03-ニ
拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があった場合において、当該補正が特許法17条の2第3項の規定に違反しているときは、審判請求人に対して意見書を提出する機会を与えられることなく、その補正が却下され、審判の請求は成り立たない旨の審決がされる場合がある。→〇 審判請求時の補正は却下可能

両方とも補正却下できるという結論なのですが、
後者は、特許査定ではないのに却下されています。
場面の違いなのか、ヒントやアドバイスでも結構ですので、
どのように考えればいいか教えていただけましたら幸いです。

よく頂く質問です。
H23-26の問題は「前置審査」における問題です。
主語が「審査官」であるためです。
したがって、審判請求と同時にした補正が不適法であっても、補正却下はできません。
なお、特許査定をする場合だけ補正却下は可能です。

R02-特03の問題はその後の「審判」の場面に関する問題です。
結論が「審決」だからです。
したがって、審判請求時の補正が不適法であれば、補正却下された上で拒絶審決になります。

補正却下の論点は2つあります。
まず、場面の時期です。
「審査官による前置審査」「審判官による審理段階」の2つあります。
場面の時期が「前置審査」の場合、拒絶するために補正却下とはできません。
場面の時期が「審理段階」の場合、審判官は補正却下した上で拒絶審決可能です。

もう一つは、今回は論点ではありませんが、「補正した」時期です。
「審判請求前の補正」と、「審判請求後の補正」の2つあります。
審判請求前の補正は、補正却下することはできません。
審判請求後の補正は、補正却下することができます(なお、審理段階になります)。

 

 

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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