質問があったのでお答えします。

① 意匠17について
9条について、CとAが同日に出願された場合の「協議ができない」とは、どういう状況を指しているのでしょうか。
本問は、意匠Cは既に登録査定となってしまっています。
そのため、協議することができない状態です(相手が取り下げても先願の地位が消えないためです)
現実であれば、Cに無効理由が生じるので、直接交渉することになると思います。



② 意匠48について
「9条1項に該当せず、3条1項1号に該当するに至らなかったとみなされ」との記載がありますが、この「1号」になるのはなぜでしょうか。
Bは3条1項3号に該当する拒絶理由があるため、「3号に該当するに至らない」という表現を用いるのは誤りでしょうか。
ここは難しいですね。
3条1項3号は、先願の意匠との関係を言います。
ここで、「3条1項1号に該当するに至らない」というのは、「公知にならなかった」ということを示しています。
公知になるものは、そのもの意匠ですので、3条1項1号又は2号という表現しか登場しません。
意匠法4条の条文で悩むところと講義で説明しているところです。
2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
これは、公知行為自体のことを言っており、拒絶理由のことを言っていません。
なお、黄色いアンダーラインが拒絶理由のことを言っているので、こちらは3条1項3号で拒絶されることはないという意味になります。
したがって、論文のレジュメでは条文番号で「3条1項1号に~」と書いています。
なお、ここは単純に「公知にならなかったとみなされ」と書いても、それ程点数に影響はないでしょう。



③ 商標法の除斥期間に関して
「適用がない」と「経過していない」の表現には、意味の違いがあるのでしょうか。
とくにないです。
これ問(これ問に限らずレジュメ)自体は、色々な基本書等の表現を持ってきています。
なお、これ問自体は過去問のレジュメを集めたものなので、元のレジュメの書き方によって表現が変わっているものがあります。なので、細かい差は気にしなくて良いです。
といっても、同一教材でばらつきがあるのもと考えて、最近はちょこちょこ修正はしています。
表現が複数出てくる場合は、覚えやすい方を覚えてもらえれば十分です。



④ 自分は、論文試験において選択科目の受験が必要です。選択科目の学習は、いつ頃から開始するのが望ましいか、目安がありましたらご教示いただけますでしょうか。
学習経験のある理系科目であれば、理想は、下三法の勉強を始めるまでに、
特許庁の問題から選択科目の解答を自分で作成するのが理想です。
なお、特許庁の問題から選択科目の解答を自分で作成できない科目は、選択するのが難しいとは思います。
民法であれば、基本的な学習を同様に下三法の勉強を始めるまでに完了することが重要です。