産業構造審議会 知的財産分科会 第6回商標制度小委員会の資料が特許庁のWEBで公開されました。
以下、気になる点をポイントで説明します。
資料5 特許法改正論点の商標法への波及について
現在、特許庁では、特許法の改正の論点の一つに「通常実施権者への承諾の廃止」を検討しています。
特許権の放棄や、訂正審判(訂正請求時)のとき、現在は通常実施権者に承諾を求めています。
これを現在廃止する方向で話が進んでいます。
このような場合でも、商標権者の場合は、通常使用権者の承諾を引き続き求めるのが妥当ではないか?ということです。
資料3 模倣品の越境取引に関する商標法上の規制の必要性について
「海外の事業者が国内の者に模倣品を直接発送する行為を、新たに商標権侵害と位置づける」ことを検討しているようです。
この点は、先日報道された内容になると思います。四法全てで改正する必要があると考えているようです。
資料4 国際商標登録出願に係る手数料納付方法及び登録査定の謄本の送達方法の見直しについて
マドプロの手数料を、2段階納付をやめようという議論がされています。
ただ、ジュネーブと異なり、出願時に一括納付した後、拒絶されても(登録されなくても)返金はしない方向で検討しているようです。
色々と制度が法域毎に変わってくると、受験生はのみならず、普段当該分野を担当してない弁理士も追いつくのが大変そうです。