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審査基準等もろもろ

審査基準等がもろもろ特許庁から発表されました。

目次

1.意匠審査基準

かなり大きな改正(改訂)です。そもそも審査基準の形式もがらりと変更しました。
→ 意匠審査基準のページ

なお、PDFで一括ダウンロードするのは → こちら

がっつり読むと言うより、絵とか載っていますので見てみると良いと思います。
確かに変わって大変ですが、優先度は「今までに試験で出ている範囲」「改正がされていない範囲」です。

改正部分が不安なことは当然ですが、変わっていない部分の方も重要です。
ときどき、現行法の問題の準備不足の状態にも関わらず、改正法に目がいきがちの人がいらっしゃいます。
まずは足下をしっかり固めるように、優先度を決めて学習を進めて下さい。

2.商標審査基準

すこし改訂がありました。 → 商標審査基準のページ

なお、PDFで一括ダウンロードするのは → こちら

審査基準の改訂のポイントは内装の商標を追加したものになります。特許庁発表の基準は以下の通りです。

  1. 現行審査基準の立体商標の項を論点ごとに整理するとともに、店舗の外観・内装に係る立体商標の事例を追加(商標法第3条第1項柱書)。
  2. 商品等の形状からなる立体商標の識別力の審査について、商標審査便覧に記載されている判断基準を追記。また、建築、不動産業等を指定役務とする場合に、立体商標の形状が建築物の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎないときは識別力無しとする判断について、建築物の形状に「内装」の形状を含むことを追記(商標法第3条第1項第3号)。
  3. 商標法第3条第1項第3号に該当しない店舗等の形状からなる立体商標についても、上記3号と同様の趣旨から必要な修正を行った(商標法第3条第1項第6号)。立体商標における出願商標と使用商標との同一性判断において、商標を構成しない部分を考慮しないことを追記(商標法第3条第2項)。
  4. 立体商標の類否判断において、商標を構成しない部分を除いて、商標全体として考察すること、及び位置商標との類否関係を追記(商標法第4条第1項第11号)。出願時に著名となっている、他人の建築物の「内装」の形状及び建築物に該当しない店舗等の形状は、出所の混同を生じるものと判断することを追記(商標法第4条第1項第15号)。
  5. 商標の詳細な説明の記載による立体商標の特定の考え方について、新しいタイプの商標に準じて整理し、店舗の外観・内装に係る立体商標の事例を追加(商標法第5条第5項)。
  6. 立体商標の要旨変更について、新しいタイプの商標に準じて整理(商標法第16条の2)。

短答試験では少し影響がでるかも知れません。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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