令和3年法改正が公布されました。
特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日法律第42号)
さて、この法律ですが、実は今日から施行されている条文があります。
商標法70条第1項の改正です。
第25条、第29条、第30条第2項、第31条第2項、第31条の2第1項、第34条第1項、第38条第1項第2号若しくは第3項から第5項まで、第50条、第52条の2第1項、第59条第1号、第64条、第73条又は第74条における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。
内容的には、38条と整合性を併せる改正なので、それほど意味はありません。