短答ゼミの申込中です。是非ご参加下さい!

山の日

昨日は山の日でした。
世間は旅行で渋滞も激しかったようですね。
心なしか都内は空いていた気がします。
感染者も多いのが影響しているのかもしれないですね。

さて、秋の講座のガイダンスでした。
暑い中、ご参加頂きありがとうございました。
WEB講座の先取りも始まります。
合格するためには、合格するための行動が本当に必要です。
講座を取るかどうかの検討は必要だと思いますが、勉強は1日でも早く動いて下さい。

さて、裁定通常実施権について質問があったのでお答えします。

ゆうしゃ
短答これ問94条H20-42-ニに関して、これポン2と同じように見えてしまい、なぜ回答が×になるのかが分かりません。どのように考えたらよいかご教示頂けますと幸いです。
馬場

本問においては、甲は「後願者」であり、乙は「先願者」となります。
このとき、後願の人は「発明を実施したい人!」ですので、実施が絶対要件です。
したがって、実施と分離したら、裁定通常実施権は消えてしまいます(これがこれポン2の論点です)

それに対して、先願の人は「権利を持っているので、悔しいから実施権欲しい」という人です。
したがって、実施が必須ではありません(先願の権利を持っていることが重要です)

そうすると、本問は乙の裁定通常実施権が問題となっており、この人は先願者です。
したがって、実施と分離したとしても、裁定通常実施権は消えません。
そもそも、乙さんは実施さえしている必要はないからです。

クロスライセンスの問題は、先願者と、後願者とを見分けるようにして下さい。

 

今日も暑かったですね。
さて、自宅のdocomoの電波状況があまりよくないので、ドコモからレピータを借りてみました。

窓際(かなりギリギリ)に設定して、電波は付いているのですが、iphone側で改善されている状況ではない感じです。
もともと窓際で使っていて不安定なので、状況改善しないかな?とは思っていたのですが、やはり無理そうです。

これでダメだとベランダに外部アンテナを設置することになるのですが、そうすると自分が使っている場所は死角になってしまう状況です。
docomo以外の電波は普通に来ているので、ちょっと困っている状況です。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

目次