先々週に特許庁のWEBに上がっていて「どうしよう?」と思っていたら、そのまま忘れてしまいました。
ということで、自分のメモ用に。
拒絶査定時の分割出願について、上申書+所定の手続をすれば、審査を中止してくれるというもの。
拒絶査定時に分割出願しないと、その案件の発明がそこで終わってしまいます。
そのため、分割出願するときがあるのですが、そういう事例のときには役に立つかも?という感じです。
5開庁日以内に手続をしろというのが結構タイトな状況です。
クライアントも、こっちもあまり意識していないと、気がついたら期間過ぎそうです。
全件確認する必要はないと思いますが、やむを得ず分割出願を作るときは、適用をするか念のため確認をした方が良さそう。
別途フォームで提出というのは、PPHみたいなフォームを作るということなのか気になります。
また、対処になったかどうかの判断もメールで連絡来そうなので、そこも面白いですね。