5/3は連休初日?でした。天気も良かったですね。
さて、そんな中、今日は例年GWですのでPCT道場でした。
演習をしたかったのですが、直前なので説明を端折る訳にもいかないと思っていたら、演習時間とれませんでした。
家庭学習用にお配りしていたので、条文の確認用にご利用下さい。
PCTはフローを叩き込むことが重要です。
無効審判とPCTは流れを100%おさえるようにして下さい。
さて、2023年向けの受験生は、これからという状況だと思います。
学習ペースを来年に持ってこられるように、徐々に頑張るイメージを持って下さい。
「覚える」より「理解する」ことを優先して下さい。
さて、一件質問がありましたので、回答します。
(問題の概要)冒認出願の場合、29条の2、39条の地位を有するかどうかを問うている問題です。
(指摘事項)H23年の一部法改正で冒認出願について先願の地位を認めることとなったため、当該H20年の問題は古く、現在では知識の誤認を生じる懸念があります。
まず、問題としては古い問題も載っていますが、現行法で対応できるようにはしています。
LECの過去問集と比較すると、微妙な問題も問題としては載せている状況です。
基本的に講座で使用するものなので、問題があった方が良いだろうという判断になります。
ご指摘の問題ですが、29条の2と39条とに関する問題になります。
このとき、冒認出願との関係ですが、この手の問題では出願中ですので拒絶理由に該当し、登録を受けられないと考えます。
冒認出願って、特許庁が気がつかないのでは!という指摘はなく、神の眼で気がついていると思って下さい。
なので、Bは冒認出願で拒絶=先願の地位がないことになります。
なお、ご指摘の「先願の地位」については、登録後の話になります。
出願中のものについては関係ありません。
最初の頃は謎なことも多々あると思います。
これ問やテキストは多くの先輩合格者・受験生から問題があると指摘が入っていますので、概ね信じてもらって大丈夫です。
(それでも、誤記等はときどきありますので、細かいレベルでもご指摘頂けると助かります)