秋の講座ではお伝えしているのですが、ある程度短答これ問が回せるのであれば
条文からこれポンを言えるようにしてみてください。
まず、条文番号の近く(これもんでも法文集でもいいです)に、これポンの数だけを書いてください。
次に、条文を読みながら、その条文のこれポンを説明して下さい。
すなわち、条文を読んで、その問題のこれポンが出てくるかを確認して下さい。
多分、これができると、まずはこれポンの範囲は定着していると思います。
条文を読みながら思い出せるかがポイントです。
なお、このとき、落とし込みをした四法対照は使用しないで下さい。
(何も書いていない法文集が良いです)
例えば、特許法29条の2はこれポンが6個あります。
条文をみて、その6個を言えるかどうかです。
ということで、スマート攻略コースの受講生さんもやってみて下さい。
(次回の学習コンパスの配信は1月先になりますので、先にお伝えしておきました)