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手続期間の救済

今頃ですが、特許庁のWEBに「令和6年能登半島地震により影響を受けた手続の取扱いについて」という内容が掲載されております。

さて、このWEBページは受験生にとっても有効は情報が記載されております。
それは、手続期間の救済についてまとまって記載されているからです。
この基準は、「不責事由」「故意でない基準」の2つに分けられます。
当該ページを見ると、「不責事由」は23個、「故意でない基準」は12個掲載されています。
この中で覚えやすいのは「故意でない基準」の方です。

(ア)外国語書面出願の翻訳文の提出(特36条の2第6項)
(イ)出願審査の請求(特48条の3第5項)
(ウ)特許料(登録料)及び割増特許料の追納(特112条の2第1項、実33条の2第1項、意44条の2第1項)
(エ)外国語特許出願の翻訳文の提出(特184条の4第4項)
(オ)国際特許(実用新案登録)出願における在外者の特許管理人の選任(特184条の11第6項、実48条の15第2項)
(カ)外国語実用新案登録出願の翻訳文の提出(実48条の4第4項)
(キ)商標権の存続期間の更新登録の申請(商21条1項)
(ク)後期分割登録料及び割増登録料の追納(商41条の3第1項)
(ケ)防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願(商65条の3第3項)

まず最初のグループです。こちらについて、もう少しグルーピングしてみます。

(ア)外国語書面出願の翻訳文の提出(特36条の2第6項)
(エ)外国語特許出願の翻訳文の提出(特184条の4第4項)
(カ)外国語実用新案登録出願の翻訳文の提出(実48条の4第4項)
(オ)国際特許(実用新案登録)出願における在外者の特許管理人の選任(特184条の11第6項、実48条の15第2項)


(イ)出願審査の請求(特48条の3第5項)

(ウ)特許料(登録料)及び割増特許料の追納(特112条の2第1項、実33条の2第1項、意44条の2第1項)
(キ)商標権の存続期間の更新登録の申請(商21条1項)
(ク)後期分割登録料及び割増登録料の追納(商41条の3第1項)
(ケ)防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願(商65条の3第3項)

まず最初は「外国からきた出願」に関するものです。
翻訳文+特許管理人が故意でない基準が採用されています。
次に権利に重要な「審査請求」です。
そして、最後が「年金」関係です。すなわち、年金・権利の更新については故意でない基準が採用さています。
逆に権利発生時(例えば、特許料の1~3年分)については不責事由となります(特108条4項等)

そして、次のグループが「優先権主張」にかんするグループです。
優先権を主張するときには故意でない基準が採用されています。

(ア)特許出願等に基づく優先権主張(特41条1項1号括弧書、実8条1項1号括弧書)
(イ)パリ条約の例による優先権主張(特43条の2第1項、実11条1項、意15条1項)
(ウ)特許協力条約に基づく国際出願に係る優先権主張(国際出願法施規28条の3第1項)

このように、「故意でない基準」については、「翻訳文、管理人、審査請求、年金、優先権主張」の5つのグループと整理しておくといいと思います。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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