出願AとBは物品同一・形状等が非類似→意匠非類似、とのことでしょうか。初歩的な質問で申し訳ございません。
本問は3条の2の出願時期を問われている問題です。
必ず3条の2に該当するか?という問題ですが、公報発行後では3条1項で拒絶される場合もあり得ます。
したがって、必ずではありません。
本問について、9条の適用があるかですが、意匠登録を受けようとする部分が先願がTシャツ、後願は図柄になります。
用途・機能は異なりますので、9条の適用はない可能性が高いと思います。
さて、一つだけお話をすると、「9条が根拠かどうか」を考えるのは今の時期はあまり得策ではありません。
講義中にもよくお伝えしていますが、まずは「解答になるプロセス」をしっかり考えるようにして下さい。
受験生の間は、特許庁(というより問題で問われていること)を理解することが重要です。
仕事でもそうですが、学習する上では「真似る」ことが重要です。
特に最初の頃は自分で考えてしまうと、よく分からないということになります。
(解らないことだらけなのは当然です)
「何故自分の考えが違うかを考える」こと自体悪いことではないです。
しかし、どうしても時間がかかってしまいます。
論文試験の勉強になると、更に「XXXって書いたらだめなのか?」と考えがちです。
自分の考えというより、回答に至るプロセスを理解する。
この辺を上手く割り切れるかどうかが、短期合格の分かれ目になると思います。
自分としても、単純に9条に該当するかどうかを説明すれば終わりの話です。
ただ、折角頑張っていても点数が取れないという受験生は多いです。
そういう人は、概ね考え過ぎてしまっていることが原因です。
何とか来年の短答試験に合格して頂きたいので、効率よく学習を進めて頑張って下さい。