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最後の拒絶理由通知に対する補正

受講生のつぶやきから面白いネタがあったので、勝手に拾って記事にします。

最後の拒絶理由において、「拒絶理由がない請求項を独立項にできるか?」です。

例えば、以下のようなクレーム構成を考えます。

【請求項1】 Aを備える装置。
【請求項2】 更にBを備える請求項1に記載の装置。
【請求項3】 更にCを備える請求項1又は2に記載の装置。

この場合、請求項3に拒絶理由がない場合・・・

【請求項1】 AとCとを備える装置。

この補正は問題有りません。何故なら、これは請求項3になったからです。
正確には請求項1を削除して請求項3になりました。
請求項3の内容に減縮したというと、本来は外的付加になります。
(なお、請求項2もそのまま残せます)

さて、次のような場合はどうでしょうか。

【請求項1】 Aを備える装置。
【請求項2】 更にBを備える請求項1に記載の装置。
【請求項3】 更にCを備える請求項に記載の装置。

上述した場合と同じように請求項3の内容(A+C)で補正ができるでしょうか?
本来、当該クレームの請求項3は、請求項1+2+3となるクレームです。
したがって、請求項1は、A+B+Cにする必要があります。
そう考えると、「A+C」ではNGです。
それは、請求項3の内容で限定的減縮した補正とは言えないためです。

ただ、この場合、審査官は認めてくれることも多々あります。
実務上気になるのであれば、補正要件を満たすかどうかを審査官に問合せてOKをもらうという方法があります。

試験勉強に比べると、実務上は少し柔軟に運用されていることもあります。

 

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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