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治療用アプリ

存続期間の延長登録制度がありますが、ソフト系を扱う自分には縁が無い制度だと思っていました。
そしたら、治療用アプリというものが薬事承認されたというニュースがありました。

そうなると、この治療用アプリに関する特許出願(特許権)に対しても、存続期間延長登録ができるということになりそうです。
アプリの実行と治験との関係がよく分からないですし、実際に「実施ができない」状態になっていたのか解らないですが・・・

少し興味深いニュースだと思います。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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