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サービス意匠について

意匠審査基準の改正により、扱いが変わるものに「サービス意匠」の取扱いがあります。

今までは、一律に販売のための形状である、いわゆる「サービス意匠」については、登録を認められませんでした。

販売展示効果を目的としてタオルをバラの花に似せて折り畳んだ形状は、「タオル」という物品自体の形態とは認められない(意審査基準21.1.1.2⑵①参照)
この点が、改正審査基準では、少し変わり、形状等が維持することができるものについては、物品等自体の形状等として取り扱われ、登録可能となる予定です。
(1)物品等自体の形状等について
物品等自体の形状等とは、物品そのものが有する特徴又は性質から生じる形状等をいう。
審査官は、販売を目的とした形状等についても、当該形状等を維持することが可能なものについては、物品等自体の形状等として取り扱う。
他方、当該形状等を維持することができないものについては、物品等自体の形状等に該当しないと判断する。(意審査基準第Ⅲ部第1章2.2(1)参照)
短答過去問を見ますと、H30-意1-3、H27-20-3については、明らかに販売の展示のみですので、形状等が維持出来るとは言えず「×」のままで問題ないと思います。
R01-意01-ロ、H29追-意1-3については、そのままの形状で流通しないのであれば「×」のままになります。
H21-49-ニは、「できる場合がある」の問題のため、そのままの形状等を維持できる場合には登録をうけることができるため「○」に変わると思います。
なお改正法のため、現行の過去問では正しく回答がでないことが一般的です。
上記解釈は、馬場の一例ですので、気になる場合は「没問」扱いでよろしいかと思います。

追記[02/07/14]

デコレーションケーキを模したおむつというのが販売されているようです。
なので、販売目的の形状が維持できれば登録の対象になると思います。
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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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