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Claude 3 Opus

Chat GPT-4より評判がよいと言われている「Claude 3 Opus」について実験してみました。

以前令和5年の意匠を解いてみてもらいましたが、「Claude 3 Opus」にも解いてもらいました。

問題正解Claude 3 OpusGemini AdvanceChat GPT-4
10
得点

意匠の問題だけやってもらいましたが、現時点では他の2つより正答率は低いようです。
ただ、他のAIで正解できていない枝が正解なのは面白いです。

つづいて、論文についても解いてもらいました。令和5年商標1の問題を解いてもらいました。

なお、以下の記載はClaude 3 Opusから出力されたものをそのまま記載したものです。
入力は「弁理士として以下の問題に答えて下さい」と指示をしただけです。
記載内容が正しいかどうかは別になります

商標法上の使用許諾制度に関して、以下の設問に答えよ。ただし、解答に際してはマドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなくてよい。
(1)使用許諾制度の趣旨について説明せよ。
(2)商標法が規定する専用使用権及び通常使用権について、①設定・許諾の主体、②設定・許諾が認められる範囲、③効力発生要件及び④効力のそれぞれの観点から両者を比較しつつ説明せよ。

(1) 使用許諾制度の趣旨
使用許諾制度は、商標権者以外の者に対して、商標権者の許諾の下に登録商標の使用を認める制度である。この制度の主な趣旨は以下の通りである。
①商標の使用による商品・役務の流通の促進
登録商標の使用を多くの者に認めることで、商標が付された商品・役務の流通を促進し、商取引の活性化を図ることができる。
②商標権者の業務上の信用の維持
商標権者の許諾の下で登録商標が使用されることで、使用権者の業務に対しても商標権者の信用が及び、商標権者の業務上の信用を広く維持することができる。
③使用権者の業務上の利益の保護
使用権者は、商標権者から適法に使用権の設定・許諾を受けることで、登録商標を使用する正当な権利を取得でき、自らの業務上の利益を保護することができる。

(2) 専用使用権と通常使用権の比較
専用使用権と通常使用権は、以下の点で異なる。
① 設定・許諾の主体
専用使用権は商標権者のみが設定できるのに対し、通常使用権は商標権者又は専用使用権者が許諾できる(商標法第30条第1項、第31条第1項)。
② 設定・許諾が認められる範囲
専用使用権は商標権の「専用」的な使用権であり、設定範囲の重複は認められないのに対し、通常使用権は商標権の「非専用」的な使用権であり、同一範囲で複数の通常使用権の許諾が可能である。
③ 効力発生要件
専用使用権は設定登録により効力が発生するのに対し(商標法第30条第1項)、通常使用権は当事者の合意のみで効力が発生し、登録は対抗要件とされている(商標法第31条第1項、第4項)。
④ 効力
専用使用権はその設定範囲内で商標権者と同様の権利を専有し、差止請求権等の行使が可能であるのに対し(商標法第30条第2項、第36条)、通常使用権は設定行為で定めた範囲内での登録商標の使用が認められるにとどまり、差止請求権等は有しない。
以上のように、専用使用権は商標権に近い強い権利であるのに対し、通常使用権は商標の使用を認められるにとどまる比較的弱い権利であると言える。

問題2(設問省略)

本問において、甲が登録商標「ろはに」に係る商標登録を無効にすること又は取り消すことについて請求できる商標法上の審判としては、以下の2つが考えられます。

商標法第4条第1項第19号に基づく商標登録無効審判
(請求の要件)
商標法第4条第1項第19号は、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的)をもって使用をするものについて、商標登録を受けることができないと規定しています。
(要件充足性)
本問において、商標「ROHANY」は、令和3年当時、X国を題材とするテレビ番組、SNS等で話題となることで、甲の業務に係る「クッキー」を表示するものとして日本国内の需要者の間に広く認識されるようになっていました。
乙は、商標「ROHANY」が付されたクッキーを取り上げたテレビ番組を見て、甲に無断で、日本国において、令和4年4月15日に「洋菓子」を指定商品とする商標「ろはに」に係る商標登録出願を行いました。
したがって、乙の商標「ろはに」は、日本国内の需要者の間に広く認識されている商標「ROHANY」と類似の商標であって、乙が不正の目的をもって使用をするものであると考えられ、商標法第4条第1項第19号の要件を満たすと言えます。

商標法第53条第1項に基づく商標登録取消審判
(請求の要件)
商標法第53条第1項は、商標権者又は専用使用権者、通常使用権者がその登録商標を使用した結果、不正競争防止法第2条第1項第1号又は第2号に掲げる行為に該当する商標の使用であって、その商標登録の存続期間の更新登録の日前5年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが行ったものがあるときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができると規定しています。
(要件充足性)
不正競争防止法第2条第1項第1号は、他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為を不正競争としています。
本問において、商標「ROHANY」は、令和4年9月1日の時点で、甲の業務に係る「クッキー」を表示するものとして日本国内の需要者の間に広く認識されるようになっていました。
乙は、商標「ろはに」について丙に使用を許諾し、丙が令和5年1月から「ろはにチョコ」の商標を付したチョコレートを販売したところ、甲は、当該チョコレートを甲の商品と誤解して購入した需要者から多数の問合せを受けるようになり、甲の業務に支障が生じたとのことです。
したがって、乙の登録商標「ろはに」が丙によって使用された結果、需要者に広く認識された甲の商標「ROHANY」と類似する商標を使用して商品を販売し、甲の商品との混同を生じさせたことから、その使用は不正競争防止法第2条第1項第1号に該当すると考えられます。また、その使用は登録商標「ろはに」の設定登録日(令和4年11月2日)から5年以内に日本国内で行われたと言えます。
よって、登録商標「ろはに」については、商標法第53条第1項の要件を満たすと考えられます。
以上より、甲は、乙の登録商標「ろはに」について、商標法第4条第1項第19号を理由とする商標登録無効審判と、商標法第53条第1項を理由とする商標登録取消審判を請求することが可能であると考えられます。

意外に問題をそのまま投げただけで、無効審判と53条1項の取消審判を挙げてるのは、正直やるな!って感じです。
少なくとも特許庁論点はカバーされている状態ですので、かなり答案構成のヒントには十分なる記載だと思います。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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