短答ゼミの申込中です。是非ご参加下さい!

短答これ問の確認の仕方について

直前時期ですが、「これポン」の範囲が極めて重要です。
繰り返しになりますが、「これポン」だけできても合格できるのには足りないです。
ただ、「これポン」ができなければ合格点を取ることは難しいです。
まずは、「これポン」の論点を確実に潰して下さい。
もし、「まだまだ追いついていないぞ!」と思う人は、問題を解くより、問題文の論点を潰すことを優先して下さい。

さて、これ問なのですが、「問題を解かなくてよい」という話をします。
ここで問題の読み方ですが、最初に読むとき「問題文」→「答え」ではく、
逆に「答え」→「問題文」と読んで下さい。

例えば、特131条の2、これポン1に関する問題です。

[R01-特10-ホ]特許無効審判の請求書の副本を被請求人に送達する前に当該請求書を補正する手続補正書が提出された場合、当該補正が請求書に記載された請求の理由の要旨を変更するものであっても、審判長は、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであるときは、当該補正を許可することがある。

解答は「×」で、副本送達前なので補正はできないという論点です。
問題読んで、解答をよむと「そうだよね」で終わってしまいます。

そうではなく、解答から「副本送達前は補正できなかった」とポイントを確認し、問題を読んで下さい。
そうすると、問題文の最初の部分「特許無効審判の請求書の副本を被請求人に送達する前に」がチェックする部分と解ります。

問題文を読んで解答を読むと、この問題文のポイントを探すという作業ができません。
最初に解答を読んで、問題文から「どこがポイントかを探す。」
そして、条文の問題を全て読んだら、次に問題を読んで今度は答えを考えてみてください。

短答過去問集を使っている場合は、解らなかった問題について、該当条文のこれ問を見直すようにして下さい。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

目次