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今日の質問

ゆうしゃ
質問すみません!冒認出願が出願公開後、49条7号で拒絶査定になった場合、本来特許を受ける権利を有していた者が特許を受けたい場合、新出願しても29条1項3号で拒絶されてしまうため新喪例を使って出願することになるでしょうか?また登録前は移転請求はできないという理解で良いでしょうか?
馬場
この場合は、特許を受ける権利を有する者の意に反しての公知ということになりますので30条1項が適用されます。
登録前の移転請求は可能です。判例上認められているものです。以下、平成23年改正本の引用を参照して下さい。
特許権設定登録前の出願人名義変更
真の権利者は、特許を受ける権利を有することの確認訴訟の確定判決を得ることにより、単独で冒認出願等の出願人名義を変更することが認められている(東京地判昭和38年6 月5 日下民集14巻6 号1074頁〔自動連続給粉機事件〕)。
(平成23年改正本 P.42から引用)
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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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