Xから質問があったのでお答えします。
ゆうしゃ
特17の2で、最初の拒絶理由通知に対する補正が3項や4項違反の場合、拒絶理由が解消していないためそのまま拒絶査定になるという理解でよかったでしょうか。
内容にもよりますが、この質問だけだと違います。
例えば、新規事項に該当するために拒絶さてになる訳ではありません。
通常は、17条の2第3項違反(第4項違反)の最後の拒絶理由通知が来ます。
補正により拒絶理由が新たに生じているためです。
なお、一般的に新規事項を追加やシフト補正までしているということは、もとの拒絶理由通知のときと発明は変わっていると考えます。
短答これ問Ver.24.0意匠、3の2これポン4の過去問R6-01-3の回答理由が「秘密意匠において1回目の公報の後は適用除外を〜」とあります。
設問に「20③4に掲げる事項が掲載された公報発行後に出願」とあるため、3の2ではなく3①3で拒絶されるのかと思ったのですが、いかがでしょうか。
その理解であっています。
解説の表現が適切ではないですね。ご指摘ありがとうございます。