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質問:意匠の類否について

質問があったのでお答えします。

ゆうしゃ

3条の2と、3条1項及び9条の物品の類否判断の仕方は違うのでしょうか。
(そもそも、3条の2では物品の類否判断はしないのでしょうか)
というのも、過去問をまとめると、
・先願が全体意匠(鍋ぶた)、後願が部分意匠(鍋ぶたのつまみ部分)
→物品非類似のため3条1項と9条には該当しないが、3条の2には該当する
・先願が全体意匠(自動車)、後願が部分意匠(自動車のおもちゃのバンパー部分)
→物品非類似のため3条1項と9条には該当しない、3条の2にも該当しない
となります。
つまり、3条の2の物品の類否については、3条1項と9条とは別の考え方をすべきなのでしょうか。

意匠の類否は受験生に取って多く頭を悩ますところです。
まず、「形状」と「物品」とで分けて考えます。
形状については、実務上は重要ですが、試験としては殆ど問題とならないです。
形状は単に(絵として)似ているかどうかを考えれば十分です。

「物品」については、まずは必ず「出願している意匠」を中心に考えてください。
類否判断で混乱するのは「出願している意匠」(後願)と、「引用となる意匠」(先願)とを同時に考えてしまうからです。主人公はあくまで「出願している意匠」です。

出願している意匠の物品は明確です。
これは「願書」に記載しています。
この願書に記載している物品を「願書の物品」と自分は講義では言っています。
次に、意匠登録を受けようとする範囲の物品があります。
例えば、部分意匠であれば、実線で表すところです。
この意匠登録を受けようとする範囲の物品を「権利範囲の物品」と自分は講義で言っています。

出願意匠が全体意匠ですと、「願書の物品」と「権利範囲の物品」は一致します。
出願意匠が部分意匠ですと、「願書の物品」と「権利範囲の物品」はずれます。

つぎに、適用条文が3条と9条とについては、この物品をどこから認定するかです。

願書の物品権利範囲の物品
3条1項(公知意匠)自由自由
9条(登録意匠)願書に記載図面から特定

公知意匠の場合、どこを認定してもOKです。
このとき、最初にいったことを思い出して下さい。
ここで主人公は「出願している意匠」(後願)です。
「出願している意匠」の「願書の物品」「権利範囲の物品」が、公知意匠の中で認定できれば負けです。

それに対して、9条は権利範囲なので、権利がぶつかる必要があります。
なので、願書に記載されている範囲がぶつからなければ、非類似になります。
また、図面において「実線」等の部分が違えば権利範囲の物品が異なり非類似になります。

さて、ここで3条の2が入るとどうなるかというと、
3条の2は簡単に言うと「公知意匠を先取り」している規定です。
したがって、物品の認定は3条1項と同じです。

「もしも公知意匠だとしたら!」って考えて物品を認定すればいいだけです。

ゆうしゃ

「先願が鍋の鍋ぶた部分(部分意匠)、後願が鍋ぶたの摘み(全体意匠)」場合はどうなっちゃいますか!

先願は願書には鍋の鍋蓋と、鍋全体が開示されているとします。
まず、「出願意匠」は、「願書の物品」は「鍋蓋の摘まみ」、「権利範囲の物品」も「鍋蓋のつまみ」です。

まず9条の判断基準は、先願の意匠は「願書の物品」が「鍋」、「権利範囲の物品」は「鍋蓋」になります。
そうすると、いずれも異なりますので、非類似です。

次に3条1項を考えます。
先願が登録され、登録公報が発行されると公知意匠になります。
公知意匠になれば、物品の認定は「自由」です。
「出願意匠」の意匠が入っていれば、物品を認定できます。
鍋が開示されている以上、「鍋蓋のつまみ」はあるはずです。
したがって、出願意匠の「願書の物品」「権利範囲の物品」に相当する部分が認定できます。
あとは、形状が同一又は類似であれば、両意匠は同一又は類似です。

そして、この先願意匠が「登録公報発行前」に判断するのが3条の2です。
なので、判断手法は3条の2になっても、3条1項と同じと考えてOKです。

質問者は、3条1項と9条とが違いイメージのようでしたが、
3条1項と3条の2とが近いと思うと良いと思います。

ちなみに、公知意匠と、出願中の意匠ではこのようにほぼ同じなのですが、
違うのは公知意匠は3条2項の適用もありますが、出願中の意匠を根拠に適用されることはありません。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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