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H29追-特18-1について

ゆうしゃ
29追-特18-1について。もし審査の請求をしたが、まだ翻訳文を提出しない場合、出願の分割はできないではないでしょうか。
馬場
本問は「外国語特許出願」に関する問題です。外国語特許出願の場合、日本において手続が確定している必要があります。したがって、国内書面、手数料、翻訳文を提出した後でなければ審査請求はできません(特184条の17)。したがって、審査請求がされている以上、翻訳文が提出されていないという場面はありません。

 

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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