H29追-特18-1について 2020 1/04 質問 2020年1月4日 ゆうしゃ 29追-特18-1について。もし審査の請求をしたが、まだ翻訳文を提出しない場合、出願の分割はできないではないでしょうか。 馬場 本問は「外国語特許出願」に関する問題です。外国語特許出願の場合、日本において手続が確定している必要があります。したがって、国内書面、手数料、翻訳文を提出した後でなければ審査請求はできません(特184条の17)。したがって、審査請求がされている以上、翻訳文が提出されていないという場面はありません。 質問 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 初詣の行列はどこまでつづくのか H20-41-2について この記事を書いた人 馬場 信幸 都内在住の弁理士。平成14年登録。 専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。 LECで弁理士関係の講師。 関連記事 冒認出願者と先願の地位 2024年3月25日 質問について(著作権法 H25-39-2) 2024年3月10日 質問[H15-36-イ] 2024年3月5日 著作権法の質問について 2024年3月1日 勉強方法についての質問 2024年3月1日 質問について[29追-特10-3] 2024年2月20日 質問(R03-特16-イ) 2024年2月10日 質問について[H21-60-5] 2024年1月31日