H29追-特18-1について 2020 1/04 質問 2020年1月4日 ゆうしゃ 29追-特18-1について。もし審査の請求をしたが、まだ翻訳文を提出しない場合、出願の分割はできないではないでしょうか。 馬場 本問は「外国語特許出願」に関する問題です。外国語特許出願の場合、日本において手続が確定している必要があります。したがって、国内書面、手数料、翻訳文を提出した後でなければ審査請求はできません(特184条の17)。したがって、審査請求がされている以上、翻訳文が提出されていないという場面はありません。 質問 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 初詣の行列はどこまでつづくのか H20-41-2について この記事を書いた人 馬場 信幸 都内在住の弁理士。平成14年登録。 専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。 LECで弁理士関係の講師。 関連記事 質問:意匠の類否について 2024年9月14日 質問(具体的態様と下位概念) 2024年9月5日 質問について 2024年9月2日 質問について(一般承継と事業承継) 2024年8月20日 質問について(平成15年の特許について) 2024年8月20日 質問について(DM分2)-分割出願について 2024年8月18日 質問について(DM分1)-補正却下の争いについて 2024年8月18日 質問(論文過去問H23) 2024年8月1日