質問があったのでお答えします。

普通の出願、分割、46の2、変更出願は審査請求いると唱えて忘れない様にしているのですが、そもそも、何故意匠や商標には審査請求なくて、特許にはあるのか教えてください。
特許庁が大変だからです。
というと、正解のような不正解のような答えになりますので、もう少しマジメに答えます。
原則は「出願したものは全件審査する」です。
本来は特許を取得したいから出願するのですから、出願したら全件審査をするのが原則です。
さて、そうすると、出願件数が増えると、特許庁の負荷が大きくなります。
中には、「本当は特許なくてもいいけど、他社に取られたら困る」といった防衛出願も多々あります。
さて、特許庁の負荷が大きくなると、全体的に審査の遅延が生じます。
そして審査がドンドン遅れてしまい「もう無理!」ってなった段階で、必要なものだけ審査しようとなりました。
ようするに、「出願」と「審査」との時期をずらそうとしたのです。
これが出願審査請求制度です。昭和45年改正法で導入されます。
また、このとき併せて出願公開制度も導入されました。
なお、導入当時は審査請求期間は7年です。また、審査請求率は50%程度だったそうです。
したがって、全件を審査する状況から比べると「特許庁の審査状況が改善」という目的は達成します。
なお、審査請求制度を分けたことによって、出願料はその分安くなりました。
また、当時は単項制であったこと、補正がそれなりに柔軟にできたこと等からも
逆に出願が増え続けるというジレンマに陥ります。
ということで、話が少しそれましたが、原則は「全件審査」です。
しかし、そうすると「特許庁がパンク」してしまいます。
リソースを効率よく活用して審査したいために、審査請求制度が導入されたものです。