こちらも質問があったのでお答えします。
論文過去ポン
特許・実用新案法の平成25年 問題Ⅰ 設問2
29条の2の規定により拒絶されるべきものについての記載の中で、特許出願Yに係る発明a1についてのみ記載され、a2について触れていないのは何故でしょうか。
29条の2は発明単位で見て請求項毎に拒絶理由が出ると認識していたので、a2について触れていないことに疑問を持ちました。
Xの出願当初の範囲にa2が記載されていないからです。
「拒絶されるか」なので、拒絶される理由だけ記載されているものです。
a2については拒絶理由に該当しないと記載してもいいとは思います(ただ、試験では時間ないと思います)