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質問について[H30-特15-ニ]

ゆうしゃ
分割にかかわる過去問かと思うのですが、H30-15-ニの問題文中には分割が出てこないように思います。
46条6項で44条2項但書準用があるので、この位置なのでしょうか?
馬場
おっしゃる通りで変更出願に関連した方が適切だと思います。
なので、特46条のこれポン1の方が良いと思います
(以前は46条にこれポンがなかったので、この位置になってしまっていました)

 

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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