遅くなりました、質問があったのでお答えします。
H22-40-2の解説で「(答弁書提出期間が)最初に指定されたものではない」とありますが、最初に指定されたものでないということはどこから読み取れるでしょうか?
問題文に「実用新案登録無効審判の請求書につき、請求の理由の要旨を変更する補正が許可された。後日、その補正について、被請求人に答弁書提出の機会が与えられた。」となっていることからです。
請求の理由の要旨変更する補正があったということは、審判請求を行っており、実用新案権者側が審判請求書に対して答弁書を提出する機会(1回目)がその時点で与えられています。
補正について、答弁書の提出の機会ということは、2回目になりますので、最初に指定された期間ではなくなります。
H26-59-ニで、7項訂正ならできるのでは?と思ったのですが、7項訂正を考えなくてよい理由がわかりませんでした。例えばH28-特02-ホでは「実用新案登録請求の範囲〜の訂正をすることができる」という本枝と同じ表現があるにもかかわらず7項訂正について考慮していたので、違いがわからなかったです。
「26-59-ニ」については、断定的な記載であり、その中で「明細書の訂正をすることができる」ことも書いてあります。
仮にクライアントから問題のような質問をして「○」と回答すると、明「細書の訂正請求をして下さい」と言われても断れません。
「H28-特02-ホ」については、「訂正をすることができる場合がある」と書いてあります。
なので、「請求の範囲」だったらできますよって意味になります。
この辺は日本語の表現なのですが、短答試験ではよくあるパターンの問題になります。
(講義中で説明する赤信号問題です)