色々と回答遅くなっており申し訳ありません。
申し訳ありません・・・と、あちこちで謝っている気がします。
これも自分の管理能力の低さからです。
どうやったら上手く管理できるのだろう?と日々悩んでいます。
さて、質問に回答します。
馬場先生、こんにちは。商26条について質問です。
四法これポンの8章7節に「商標権と同一の商品等だけでなく、類似する商品等についての慣用商標も権利が及ばない」と記載があります。これについて講義内でされていた説明がよくわからなかったので教えていただきたいです。
四法これポンの8章7節に「商標権と同一の商品等だけでなく、類似する商品等についての慣用商標も権利が及ばない」と記載があります。これについて講義内でされていた説明がよくわからなかったので教えていただきたいです。
伝わっておらず申し訳ありません。
慣用商標は、3条1項2号に該当する商標です。
典型的な例としては指定商品「日本酒」に対して「正宗」です。
さて、この「正宗」が指定商品「焼酎」に出願されたとします。
この場合、3条1項2号は「慣用商標」だけが該当します。
そうすると「日本酒」以外である「焼酎」に出願した「正宗」が登録されてしまったとします。
(実際は3条1項6号もあるので・・・過誤登録です)
さて、「焼酎」と「日本酒」は類似商品です。
類似群コードが28A01で同一なのですが、
この2つが類似なのは橘正宗事件からも有名ですね。
そうすると第三者が商標「正宗」を商品「日本酒」に使用すると
商標権の禁止権の範囲となります。
このような過誤登録で権利行使されると困るので、
「登録商標の類似の範囲が慣用商標だったら権利行使できない」
という規定になります。
なぜ講義で力説(笑)しているかというと、
慣用商標にも拘わらず「類似」という文言があります。
この点で引っかかり間違える人がいるからです。