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15-57-1について

ゆうしゃ
[H17-57-1]について教えてください。
17条の2第6項違反は補正却下ですが、最後の拒絶理由通知後の補正であることから、補正却下せずに拒絶査定となるのではないでしょうか?
問題文の最後を「補正を決定をもって却下し、拒絶査定とする。」とすれば○となりますか?

あとで解りましたが、問題番号は15-57-1だそうです。

[H15-57-1]最後の拒絶理由通知(特許法第17条の2第1項第3号)に対してした特許請求の範囲についての補正が、当該補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならないとの要件にのみ違反するとき、審査官は、そのことを理由として、その補正後の特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

本問のポイントは「そのことを理由として」と記載があることです。
問題文で問われていることは、17条の2第6項違反であると記載があります。
これを理由には補正が却下されることはあっても、これを理由に拒絶がさていされないためです。

あと、前段と後段とのつながりが解りませんが、とりあえず後段の文章であれば○で良いと思います。
なお、問題文は答えを出すための条件だけが書かれていることが多いです。
したがって、問題文の言葉を変えたり、逆に考えるとそもそも成り立たないことがあります。
答えがでないときもありますので、問題文の言葉を変えて(例えば、~だったら×になる等)考えないようにしない方が無難だと思います。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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