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先願参照出願について

質問があったのでお答えします

ゆうしゃ
特38条の3 これポン1 「外国語書面出願は参照出願の先の出願にはできない」について、外国語書面出願は、参照出願として出願することはできないけれど、先の出願になることはあるのではないかと思います。外国語書面出願は参照出願にはできない、という理解で間違いないでしょうか?

失礼しました。誤記です。
先願参照出願としては、外国語書面出願、変更出願、分割出願、46条の2の特許出願ができません。
しかし、先の出願は日本又は外国においてされた特許出願です。

したがって、特38条の3のこれポン1は以下のように修正して下さい。

これポン1 先願参照出願は外国語書面出願としてはは参照出願の先の出願にはできない

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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