ときどき特許法4条について、「覚えないと!」と思うことが多いと思います。
ただ、特許法4条は「権利化に必要な法定期間は延長してあげます」という規定です。
ここでいう法定期間は、「○日」とか、特許庁が条文に根拠あって書類で期間を指定してくるイメージを持って下さい。
このような期間の場合、在外者等は特許庁が気を使って期間を延長してくれたり(職権)、延長を請求できたりします。
さて、権利化に必要な手続は・・・「出願」「中間」「登録」があります。
「出願」で法定期間があるのが46条の2第1項第3号です。
「中間」で法定期間があるのが拒絶査定です。拒絶査定に対する拒絶査定不服審判を請求する審判請求期間(121条第1項)。
「登録」は特許査定後の期間です。よって料金納付期間(108条第1項)。
ここに、審判に対しては「再審」という例外が入って173条第1項が追加されています。
このように考えれば、4条についても丸暗記する必要はありません。
条文番号というより、場面をしっかり理解することで、問題を解くことは可能です。
なお、審判に対しては審決取消訴訟に持ちこむことができます。
そのときのために、似たような規定が178条5項にあります(ただ、こちらは付加期間です)。
一部補足しておきます。
上記の考え方は4条延長のイメージをもつためのものです。
例えば、「職権」と「請求」についてはできるもの、できないものがあり、実務上かなり複雑です。
そこまで試験で問われることはありませんので、「伸ばしてくれる!」位のイメージを持っていれば十分です。
また、例えば特30条3項の期間についてご質問がありましたが、これは上記で書いた「書類で期間を指定してくる」ものではありません。
なので、条文だけでは解りにくいので、4条を考える上でのポイントということでご了承下さい。
あと、短答試験としては意17条の4も併せて押さえるとよろしいかと思います。