4年目以降の年金管理を特許事務所は自社管理案件(デンネマイヤーへの移管)と認識していたけど、クライアントは特許事務所が管理していたと考えていたという案件。
判決文を読む限り、事務所側としては把握するのは難しいかもしれません。
とくに、特許の場合、登録料以外は自社管理とするクライアントが多いです。
また、そもそも年金管理についてまで業務として請け負っているかが曖昧というのもあります。
特許権者側も特許管理室を設置して、知財管理について注意しているとの主張です。
そうであれば、特許権者側としても、特許事務所や年金管理会社に年金管理を委託していても、ダブルチェックは必要だと思います。
特許事務所としても、明確に「本件については年金管理をしない」という通知を出すことは大切だと思います。
なお、この手の正当理由が認められることは、かなり厳しいですね。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/142/089142_hanrei.pdf