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論文これ問の質問について

ゆうしゃ

「23.分割出願の適法性」のご説明の中で、
「出願Cにおいてハを削除する補正をすれば、甲の出願によって乙の出願Dの方が拒絶となる」とご説明されたように聞こえました。
優先権が使えるのは、出願Aに記載されたイだけであり、甲の出願Bに
記載されたロの新規性・進歩性の判断基準日は、出願Bの出願日と考えます。
また、分割出願Cは、44条のこれポン2があります。
これらから、上記補正をしても、出願Dの請求の範囲はロのため、
甲の出願を先願とした29条、29条の2、39条のいずれでも拒絶されない
と考えましたがいかがでしょうか。

講座の中でそう説明してしまったのであれば、それは間違いです。
ごめんなさい。
ロの記載はご指摘のようにAに記載がなく、乙の出願より前に記載は有りません。
したがって、甲の出願によって拒絶されることはありません。

おそらく、Cの出願は分割が不適法なのですが、分割の場合は不適法となっている箇所を削除補正することで、あとから有効になる(遡及効が生じる)ことを説明したかったとき、乙の出願の時期を勘違いしたのだと思います。

レジュメの記載は正しいのでレジュメを信じておいてください。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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